文学等の世界において著名となった女性の作品と存在を矮小化し、女性を虐待などすることは「テクスチュアル・ハラスメント」と呼ばれているが、本件は、日本における初のテクスチュアル・ハラスメントに関する裁判である。
 本判決は、「小谷真理」というペンネームで活躍するSF評論家であるXに対する名誉毀損の成立を認めたものであるが、(1)賠償額が比較的高額であること、(2)本件書籍の発売元にも賠償責任を認めたこと、(3)インターネットのホームページに謝罪文を掲載するよう命じたことの三点に特色があり、重要な先例的意義を有する判決と評価することができるとともに、今後の同種事案の処理上参考になる裁判例として紹介する。

〜判例時報1792号P80より抜粋〜

主文
被告山形浩生及び被告株式会社メディアワークスは、原告に対し、連帯して金330万円及びこれに対する平成9年11月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告株式会社主婦の友社は、原告に対し、被告山形浩生及び被告株式会社メディアワークスと連帯して金110万円及びこれに対する平成9年11月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
被告山形浩生は同人のホームページ「YAMAGATA Hiroo Official Japanese Page」(http://www.post1.com/home/hiyori13/jindex.html)のトップページに、被告メディアワークスは同社のホームページ(http://www.mediaworks.co.jp/alt/)のトップページに、それぞれ別紙1記載の謝罪文を投稿して、これを1か月間掲載せよ。
原告のその余の請求をいずれも棄却する。

訴訟費用は、これを2分し、その1を原告の、その余を被告らの負担とする。

この判決は、第1項及び第2項に限り、仮に執行することができる。



東京地裁の判断 目次
判決文第3 当裁判所の判断より)

1 争点1(本件項目の違法性)について

(1)名誉毀損の成否
 
ア 名誉毀損の基準

 イ 本件書籍の読者層

 ウ 本件記載部分1ないし3が摘示した事実
 (ア)本件記載部分1は、「そもそも小谷真理が巽孝之のペンネームなのは周知で」という記載で
    始まるが、〜
 (イ)次に、本件記載部分2では、「小谷真理には(というか巽孝之には)そんな能力はない。」と
    記載されているが、〜
 (ウ)さらに、本件記載部分3では、「今出ているSFマガジンの書評欄で評者どもが一様にほめて
    いるのが小谷真理という男の『聖母エヴァンゲリオン』で」と記載されており、〜
 (エ)これに対して、被告らは、〜

 エ 本件記載部分4について

 オ 原告の社会的評価の低下

 カ 原告の氏名権、パブリシティの権利との関係

2 争点2(各被告の責任原因)について

(1)被告山形の責任

(2)被告メディアワークスの責任

(3)被告株式会社主婦の友社の責任
 
ア 発売責任

 イ 抗議後、適切な処置を怠った責任
 (ア)しかしながら、発売元にすぎない場合であっても、〜
 (イ)そこで、被告主婦の友社が、いつ、どのようにして本件の名誉毀損を知り、どのような対処を
    したのかについて検討する。〜
 (エ)以上に認定した事実によれば、(管理者註:(ウ)の欠番は本文どおり)〜

3 争点3(損害賠償及び名誉回復措置)について

(1)損害額
 
ア 原告が「小谷真理」のペンネームで、〜

 イ さらに、フェミニズム評論の分野においては、他の評論の場合と異なり、〜

 ウ また、甲7、8、54号証によれば、被告山形は、〜

 エ なお、原告は、被告山形は原告の名誉を毀損する害意や〜

 オ 他方において、本件では、本件書籍の販売実数は、〜

 カ 以上の事情を総合して勘案すると、〜

(2)弁護士費用

(3)被告らの負担割合

(4)名誉回復措置

第4 結論


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