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当訴訟に関する新聞記事 (★=記事抜粋あり) |
当訴訟または女性の著作権に関する論説 (★=掲載論説あり) |
2002.03.01 朝日新聞 「テクハラ訴訟が問うもの・「常識」への異議申し立て」 |
2013.10.28 小谷真理氏 現代思想11月号★ 「15年目のテクスチュアル・ハラスメント」★ ![]() |
2002.01.29 毎日新聞 「テクスチュアル・ハラスメント・女性の表現を抹殺するもの」 |
2003.10.12 笙野頼子氏
日本アメリカ文学会42回大会★ 「女、SF、神話、純文学」 |
2002.01.10 共同通信 「ブロンテ姉妹も受けた差別・SF評論家小谷真理氏勝訴」 |
2002.03.01 高原英理氏 早稲田文学3月号★ 「テクスチュアル・ハラスメント裁判」 |
2001.12.28 読売新聞 「代作論争 小谷真理さん勝訴」 |
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2001.12.26 毎日新聞★ 「評論家・小谷真理さんへの名誉毀損」 |
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2001.12.26 日本経済新聞★
「評論家の名誉毀損 ネットに謝罪文を」 |
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2001.12.26 東京新聞★
「書籍に『著書は夫が執筆』 評論家へ賠償命令」 |
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2001.12.26 産経新聞★
「代作と名誉毀損「発売元も責任」」 |
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2001.12.26 朝日新聞★
「山形浩生氏側に賠償命じる判決」 |
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2001.04.25 東京新聞 「大波小波」 |
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1998.01.29 朝日新聞 「名前にも潜む? 女性差別」 |
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1998.01.24 毎日新聞 「「虚偽文章掲載」と評論家が訴え」 |
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1998.01.24 産経新聞 「「夫が執筆」は名誉毀損と評論家が提訴」 |
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1998.01.24 朝日新聞 「「筆者は夫」と虚偽の論評 賠償求め出版社など訴え」 |
2001.12.26 朝日新聞
小谷真理氏への記述
SF評論家の小谷真理さん(43)が「本当の筆者は小谷さんではなく、夫だ」と書かれ、名誉を傷つけられたと評論家の山形浩生氏(37)らを相手に3300万円の賠償などを求めた訴訟の判決が25日、東京地裁であった。
須藤典明裁判長は「小谷さんの活動や功績を全面否定したのに等しい」として、山形氏側に330万円の支払いと、インターネット上の自分のホームページに謝罪文を掲載するよう命じた。
ネットでの謝罪文掲載を認めた判決は初めてとみられる。
問題となったのは、「メディアワークス」が発行した「オルタカルチャー日本版」の記載。判決は、発売元の「主婦の友」にも110万円について連帯するよう命じた。
2001.12.26 産経新聞
小谷真理さん勝訴
「聖母エヴァンゲリオン」などの著作で知られるSF評論家、小谷真理さんが著書を夫の執筆などと虚偽のことを書かれ名誉を傷つけられたとして評論家、山形浩生さんや、発行元や発売元の出版社に三千三百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が二十五日、東京地裁であり、須藤典明裁判長は三百三十万円の支払いと出版社などのホームページで一カ月間の謝罪広告掲載を命じた。
須藤裁判長は「『夫が書いた』との指摘は原告の社会的評価の全面的否定に等しい」と指摘、発売を担当した主婦の友社にも共同不法行為があるとした。発売元の責任を認めた判決は初めてという。
2001.12.26 東京新聞
発売元にも初の責任認定
著書は夫の執筆などと書籍の中で書かれ、名誉を傷つけられたとして、評論家の小谷真理さん(四三)が、評論家山形浩生(三七)と発行元のメディアワークス(東京)など出版社二社に三千三百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決で、東京地裁は二十五日、山形さんと発行元に三百三十万円の支払いとインターネットのホームページ上に一カ月間の謝罪広告文掲載を命じた。
さらに判決は発売元の主婦の友社(東京)にも三百三十万円のうち百十万円について連帯支払いを命じた。小谷さんの代理人弁護士によると、発売元の責任を認めたのは初めてという。
須藤典明裁判長は「被告の執筆者は小谷真理は夫のペンネームと示しており、一般読者に誤解を与える。インターネットでも取り上げられ、被害感情を逆なでした経緯がある」と指摘。発売元の責任については「名誉毀損の指摘を受けた後も対策をとらなかった」と述べた。
判決によると、山形さんはサブカルチャーを解説した一九九七年十月発売の書籍「オルタカルチャー日本版」内の記事で、小谷さんの著書「聖母エヴァンゲリオン」を取り上げ、小谷さんの夫が執筆したかのように記述した。(略)
2001.12.26 日本経済新聞
東京地裁判決
評論家の小谷真理さん(43)が「自分の著書を夫が自分の名前を使って書いたかのように指摘され名誉を傷つけられた」として、評論家の山形浩生氏(37)と発行元のメディアワークス(東京・千代田)などに三千三百万円の損害賠償などを求めた訴訟の判決が二十五日、東京地裁であった。
須藤典明裁判長は名誉毀損の成立を認め、山形氏らに対し、三百三十万円の支払いや、インターネットのホームページ(HP)に一カ月間、謝罪文を掲載することを命じた。
また、発売元の主婦の友社(東京・千代田)にも、賠償額のうち百十万円を連帯して支払うよう命じた。小谷さんの代理人によると、HPへの謝罪文掲載や発売元にも賠償を命じる判決は異例という。
判決によると、山形氏は一九九七年十月発売の書籍で「小谷真理が巽孝之(小谷さんの夫の米文学研究者)のペンネームなのは周知」などと記載した。(略)
2001.12.26 毎日新聞
地裁、書籍発売元にも賠償命令
人気アニメの評論「聖母エヴァンゲリオン」で知られるSF評論家の小谷真理さん(43)が、書籍「オルタカルチャー日本版」に虚偽の文章を掲載されて名誉を傷つけられたと、著者の山形浩生さん(37)らに賠償などを求めた訴訟で、東京地裁(須藤典明裁判長)は25日、330万円の支払いとインターネットのホームページ上への謝罪広告掲載を命じた。同書はメディアワークス社が編集・発行し、主婦の友社が発売したが、判決は発売元にも賠償責任を認めた。
判決によると、山形さんは「聖母エヴァンゲリオンの著者は小谷さんではなく、夫の大学教授」という虚偽の記述を97年11月発売のオルタカルチャー日本版に掲載した。(略)